
営業開始後に必要な届出(令和3年5月31日までに許可を取得した営業施設)
営業開始後に必要な届出 【変更届】 次のような変更が生じたときは、変更届に営業許可証を添えて、 速やかに提出してください。 営業許可証を、紛失、汚損等された場合は再交付申請することができます。営業許可証再交付申請書をご提出ください。 申請の際に必要な書類
(令和3年5月31日までに許可を取得した営業施設)
(※郵送、電子システムでは受付しません。窓口へご持参ください。)
〔変更内容〕 〔必要書類〕
@(個人)結婚等による改姓 ⇒戸籍抄本
(法人)商号、代表者氏名の変更 ⇒登記事項証明書
A(個人)営業者住所の変更 ⇒なし
(法人)本社所在地の変更 ⇒登記事項証明書
B営業所の名称、屋号の変更 ⇒なし
C営業設備大要の一部変更 ⇒変更部分を明らかにした図面
D法人形態の変更 ⇒登記事項証明書
※4、5は変更の程度や状況により新たに営業許可が必要になることがありますので事前にご相談ください。
〇変更届(営業許可申請事項・承継届出事項の変更)
旧様式 (Word 様式)(PDF 様式)
〇許可営業者の地位継承届(相続)
旧様式 (Word 様式)(PDF 様式)
〇許可営業者の地位継承届(合併・分割)
旧様式 (Word 様式)(PDF 様式)
【廃止届】
次のような場合、廃止届に営業許可証を添えて速やかに提出してください。
@営業を廃止した
A営業所を移転した
B営業者がかわった(※地位承継できる場合もあります)
C 増改築等により営業設備がかわった
※2〜4は新たに営業許可が必要です。
〇営業開始(廃止)届 旧様式 (Word 様式)(PDF 様式)
【営業許可証再交付申請書】
〇営業許可証再交付申請書 新様式 (Excel 様式)(PDF 様式)
【継続】新規の営業許可申請となります。
営業許可期限満了後も引き続き営業される方は、期限満了日前に、営業許可申請の手続きが必要です。許可期限満了30日前までに下記書類を提出してください。なお、令和3年6月1日から食品衛生法が改正施行されるため、新規の営業許可申請となります。
1 営業許可申請書・営業届(新規・継続)
2 許可申請手数料【営業の業種で金額が異なります 】
3 添付書類
@ 施設の構造及び設備を示す図面
A 営業施設から200メートル以内の付近見取図
B 【法人の場合】
登記事項証明書(6か月以内)
C 【水道水以外を使用する場合】
水質検査成績書(3ヵ月以内)
※許可後も年1回以上水質検査を行い、成績書を保管すること。
D【自動車による営業の場合】
自動車検査証の写し