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お知らせ(詳細)

営業開始後に必要な届出(令和3年6月1日以降に許可を取得した営業施設)

 

営業開始後に必要な届出
(令和361日以降に許可を取得した営業施設)

 

【変更届】

次のような変更が生じたときは、営業許可申請書・営業届(変更)を速やかにご提出ください。(※食品衛生申請等システムで許可取得した方はシステムからの届出をお願いします。必要書類は食品衛生申請等システムも窓口も同じです。)

〔変更内容〕           〔必要書類〕
1(個人)結婚等による改姓 ⇒戸籍抄本、営業許可証
 (法人)商号、代表者氏名の変更 ⇒登記事項証明書(新旧の記載あり)、商号変更の場合は営業許可証も必要

2(個人)営業者住所の変更 ⇒なし
 (法人)本社所在地の変更 ⇒登記事項証明書(新旧の記載あり)
3営業所の名称、屋号の変更 ⇒営業許可証
4営業設備大要の一部変更 ⇒変更部分を明らかにした図面
5法人形態の変更 
登記事項証明書(新旧の記載あり)、営業許可証

6食品衛生責任者氏名の変更 なし

※4、5は変更の程度や状況により新たに営業許可が必要になることがありますので事前にご相談ください。

  〇営業許可申請書・営業届(変更)  
  新様式(Excel 様式)(PDF 様式
 

〇地位承継届 
    新様式(Excel 様式)(PDF 様式


【営業許可証再交付申請書】
営業許可証を、紛失、汚損等された場合は再交付申請することができます。営業許可証再交付申請書をご提出ください。 


  〇営業許可証再交付申請書 新様式(Excel 様式)(PDF 様式

【廃業届】
次のような場合、廃業届に営業許可証を添えて速やかに提出してください。


1営業を廃止した
2営業所を移転した
3営業者がかわった(※地位承継できる場合もあります)
4増改築等により営業設備がかわった

※2〜4は新たに営業許可が必要です。


〇営業許可申請書・営業届(廃業) 
 新様式(Excel 様式)(PDF 様式

 

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