食品等事業者は、一部の届出対象外等の営業を除き、管轄の保健所に営業許可または届出を行う必要があります。営業許可、営業届出、届出対象外等のいずれに該当するかは食品保健課へご相談ください。
※営業許可を営む営業者が届出営業も営む場合は、営業許可の申請の他に営業届出も行う必要があります。
食品衛生法の定めにより、上記の32業種の営業を行う場合は管轄保健所に営業許可を申請し、許可を取得しなければ営業を行うことができません。
申請受理後、食品衛生監視員が施設を検査を行います。
施設検査で熊本県が定める施設基準に適合していることを確認した後、許可となります。
具体的な業種の例については、上記の「営業の種別一覧」をご覧ください。
詳細については、営業許可種別ごとに案内しています。各営業許可種別のページをご確認ください。
営業許可業種と届出対象外業種以外は、すべて届出業種になります。
詳細については、営業届出種別ごとに案内しています。各営業届出種別のページをご確認ください。
【届出対象外業種について】
公衆衛生に与える影響が少ない(食品衛生上のリスクが低い)営業として規定されている業種については、営業の届出は不要です。
【届出不要業種について】
【営業に含まれない業種について】
食品衛生法第4条第7項の規定により、農業及び水産業における食品の採取業は、営業に含まないとしており、HACCP に沿った衛生管理並びに営業届出の対象外となります。
厚生労働省のシステムでオンラインにより営業許可申請および営業届出を提出することもできます。