熊本市 安全安心のひろば

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食品事業者の方へ

食品関係営業許可・届出について

食品等事業者は、一部の届出対象外等の営業を除き、管轄の保健所に営業許可または届出を行う必要があります。営業許可、営業届出、届出対象外等のいずれに該当するかは食品保健課へご相談ください。
※営業許可を営む営業者が届出営業も営む場合は、営業許可の申請の他に営業届出も行う必要があります。

食品関係営業許可について

食品衛生法の定めにより、上記の32業種の営業を行う場合は管轄保健所に営業許可を申請し、許可を取得しなければ営業を行うことができません。
申請受理後、食品衛生監視員が施設を検査を行います。
施設検査で熊本県が定める施設基準に適合していることを確認した後、許可となります。

具体的な業種の例については、上記の「営業の種別一覧」をご覧ください。
詳細については、営業許可種別ごとに案内しています。各営業許可種別のページをご確認ください。

食品関係営業届出について

営業許可業種と届出対象外業種以外は、すべて届出業種になります。
詳細については、営業届出種別ごとに案内しています。各営業届出種別のページをご確認ください。

届出が不要(対象外)な業種について

【届出対象外業種について】

公衆衛生に与える影響が少ない(食品衛生上のリスクが低い)営業として規定されている業種については、営業の届出は不要です。

【届出不要業種について】

  • 提供する食数が1回20食程度未満の給食施設が対象になります。
    詳しくは、給食の届出をご確認ください。
  • 集団給食施設の設置者又は管理者が「調理業務」を外部事業者に委託した場合は、その他の業務の委託状況にかかわらず、受託事業者は飲食店営業の許可が必要です。(食数の制限はありません。)

【営業に含まれない業種について】

食品衛生法第4条第7項の規定により、農業及び水産業における食品の採取業は、営業に含まないとしており、HACCP に沿った衛生管理並びに営業届出の対象外となります。

食品衛生申請等システムについて

厚生労働省のシステムでオンラインにより営業許可申請および営業届出を提出することもできます。