仮設での営業(届出)
1.仮設営業(届出)とは
屋台、露店等の組立式等簡易な施設を用いて、営業場所を移転又は反復して、以下の食品を販売する営業等が該当します。(調理・盛付が無く、包装された食品を包装状態のまま販売する場合)
食品例
常温で長期間保存することができない包装食品の販売、温度管理等が必要な包装食品の販売、包装済みの魚介類・食肉、野菜、果物、卵、生鮮食品、弁当類・パン類の小売りなど。
- 届出の有効期間
廃業を届け出るまで有効
有効期限は設定されませんので、更新の必要はありません。
- 届出の有効範囲
熊本県内一円
(熊本市保健所に届け出た方も、熊本県内一円で営業できます。)
- 営業の形態
厚生労働省通知「営業届出業種の設定について」の別紙1または2から該当する業種を選択し、届け出てください。
2.施設の衛生管理について
- 届出施設の営業者は、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理と食品衛生責任者の設置が義務付けられています。
3.届出の流れ
- 施設の保管場所または固定施設の営業所(営業拠点施設)を管轄する保健所へ届け出てください。
(熊本市内に施設の保管場所あるいは営業拠点施設がある営業者の届出先は、熊本市保健所です)
※やむを得ない場合は、主たる営業場所を管轄する保健所に届け出てください。
(電子メール、郵送、FAXで届け出ることもできます)
届出の際に必要なもの
営業届(Excel様式)(PDF様式)(備考欄に施設の保管場所(又は固定施設の営業所、主たる営業場所)の住所を記入)※手数料:無料
- 届出は、許可とは異なり、要件(施設基準)がありません。届出時に、食品衛生監視員による施設調査は行いませんので、保健所に屋台、露店等の販売施設を持ってくる必要はありません。
- 保存温度(保存基準)の表示がある食品を販売するときは、表示された温度を確保できる設備(温度計付きの冷凍・冷蔵庫など)が必要です。
- 上記の食品例以外の食品を取り扱う場合は、事前にご相談の上、届出又は許可が必要か確認ください。
- 食品衛生責任者の資格者がいない場合は、食品衛生責任者養成講習会を早めに受講してください。
- 営業届出済証は発行していません。
4.その他
- 廃業した場合や届出事項を変更した場合(法人代表者、届出者の住所、施設の保管場所などの変更)は、保健所へ届け出て下さい。
- 包装品を開封、加熱調理、盛り付け、つぎ分けする場合は、許可が必要です。