道路運送車両法第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車に営業施設を設け、営業場所を移動する営業のこと。(二輪を除く)
認められる調理行為 | 必要な水の量 | |
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約40 リットル/日 |
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約80 リットル/日 |
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飲食店営業の許可の範囲内で取り扱い可能な食品の調理・販売 | 約200 リットル/日 |
※上記の水の量は、1日の営業に必要な量です。調理の工程等により必要な量の水を供給し、かつ排水を保管することができる貯水設備を有すること。
※1. 及び2. は使い捨て容器を使用すること。
食品の仕込みは、法に基づく許可施設または飲食店営業の施設基準に準じた施設で行うこと。
※3. 比較的大量の水を要する営業は、仕込み行為も自動車で行うことができます。
事前相談
許可申請(申請の際に必要なもの)
施設調査及び許可証交付
営業許可証は、営業施設内の見やすい場所に掲示してください
<施設>必要な構造または設備、機械器具及び食品等の取扱い量に応じた十分な広さ。
<区画>食品等への汚染を考慮して、食品を取扱う目的以外の場所とは区画する。
また、作業区分に応じて間仕切り等により区画し、工程を踏まえて施設設備を適切に配置する。
<保管>ねずみ、昆虫、ちり、ほこり、廃水及び廃棄物から食品等の汚染を防止できる保管庫。
<材質>床面、内壁及び天井は清掃、洗浄・消毒しやすい材料構造であること。
<給水設備>食品衛生上支障のない構造で、水道水等飲用に適する水を十分に供給できるもの。
<手洗>従事者の手指を洗浄及び消毒のための消毒薬を備えた流水式手洗い設備水栓は洗浄後の手指の再汚染を防止できる構造。
<保冷>取扱食品を常に保存基準の温度以下に冷却保存できる、温度計を備えた冷蔵または冷凍設備。
<汚物>廃棄物容器は、十分な容量で清掃しやすく、汚液や汚臭が漏れない不浸透性のもの。
<洗浄>食品等の洗浄を行う場合は、必要に応じて熱湯等を供給できる使用目的に応じた大きさ及び数の洗浄設備を有する。
<計器>添加物を使用する施設は、専用の保管設備または場所及び計量器を備える。
※注1 既製品とは、法に基づく営業許可施設又は営業の届出を行った施設において製造された調理することなくそのまま喫食可能な食品であり、包装済みかつ未開封のもの。
※注2 濃縮液は、既製品又は法に基づく許可施設又は飲食店営業の施設基準に準じた施設で製造されたものに限る。
※包装品をそのまま販売する場合、許可は不要ですがあらかじめ届出が必要な場合があります。