変更が生じたときは、営業許可申請書・営業届(変更)を速やかにご提出ください。
ただし、営業設備大要の一部変更(施設内の変更)については、事前に食品保健課にご相談ください。
(※食品関係営業許可をオンラインシステム(食品衛生申請等システム)で申請した方は、保健所の窓口では変更できませんのでシステムを使って変更等の届出をしてください。
オンラインで提出する場合も、保健所の窓口で提出する場合も必要な書類は同じです。)
〔変更内容〕 | 〔必要書類〕 |
|
戸籍抄本、営業許可証 登記事項証明書(新旧の記載あり) 商号変更の場合は営業許可証も必要 |
|
なし 登記事項証明書(新旧の記載あり) |
|
営業許可証 |
|
変更部分を明らかにした図面(変更前に事前に相談ください。) |
|
登記事項証明書(新旧の記載あり)、営業許可証 |
|
なし |
|
(共通) 地位承継届、営業許可証 (譲渡) 譲渡が行われたことを証する書類※1 譲渡確認書、登記事項証明書(許可営業で地位を承継する者が法人の場合) (相続) 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し、同意書(相続人が二人以上いる場合) (合併) 登記事項証明書(合併後存続する法人又は設立された法人の登記事項証明書) 営業許可証(許可営業の場合) (分割) 登記事項証明書(分割により営業を承継した法人の登記事項証明書) |
※1 譲渡契約書等の写し等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が最低限確認できるもの。法人成りの場合は、当該個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書等の写し等。または譲渡証明書