熊本市 安全安心のひろば

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食品事業者の方へ

臨時での営業(届出)

1.臨時営業(届出)とは

 臨時営業とは、短期間に限り簡易な施設を用いて行う営業をいう。

2.施設の衛生管理について

  • 届出施設の営業者は、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理と食品衛生責任者の設置が義務付けられています。

3.届出の流れ

  • 営業地を管轄する保健所へ届け出てください。
    (熊本市内で営業を行う場合の届出先は、熊本市保健所です)
    (電子メール、郵送、FAXで届出ることもできます)

届出の際に必要なもの

営業届(臨時)(Excel様式)(PDF様式)※手数料:無料

  • 届出は、許可とは異なり、要件(施設基準)がありません。届出時に、食品衛生監視員による施設調査は行いませんので、保健所に屋台、露店等の販売施設を持ってくる必要はありません。
  • 保存温度(保存基準)の表示がある食品を販売するときは、表示された温度を確保できる設備(温度計付きの冷凍・冷蔵庫など)が必要です。
  • 食品衛生責任者の資格者がいない場合は、食品衛生責任者養成講習会を早めに受講してください。
  • 営業届出済証は発行していません。

4.その他

  • 包装品を開封、加熱調理、盛り付け、つぎ分けする場合は、許可が必要です。