臨時営業とは、短期間に限り簡易な施設を用いて行う営業をいう。
- 営業地を管轄する保健所へ届け出てください。
(熊本市内で営業を行う場合の届出先は、熊本市保健所です)
(電子メール、郵送、FAXで届出ることもできます)
届出の際に必要なもの
営業届(臨時)(Excel様式)(PDF様式)※手数料:無料
- 届出は、許可とは異なり、要件(施設基準)がありません。届出時に、食品衛生監視員による施設調査は行いませんので、保健所に屋台、露店等の販売施設を持ってくる必要はありません。
- 保存温度(保存基準)の表示がある食品を販売するときは、表示された温度を確保できる設備(温度計付きの冷凍・冷蔵庫など)が必要です。
- 食品衛生責任者の資格者がいない場合は、食品衛生責任者養成講習会を早めに受講してください。
- 営業届出済証は発行していません。