熊本市 安全安心のひろば

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食品事業者の方へ

固定店舗での営業(許可)

1.固定店舗での営業許可とは

 食品衛生法の定めにより、一般的な営業施設で次に示す32業種の営業を行う場合は管轄保健所に営業許可を申請し、許可を得なければ営業を行うことができません。

2.施設の衛生管理について

  • 清潔、清掃等の一般的な衛生管理及びHACCPに沿った衛生管理を行うこと。

3.許可申請の流れ

事前相談

  • 施設の工事着工前に施設の設計図等を持参の上、事前にご相談ください。
    (工事完成後に施設基準を満たしていない場合、手直し工事等が必要になることもありますのでご注意ください)
  • 食品衛生責任者の資格者がいない場合(こちら)や、水質検査(水道水以外を使用する場合:井戸水など)が未検査である場合は、早めにご準備ください。

許可申請(申請の際に必要なもの)

  • 営業許可申請書(Excel様式)(PDF様式
  • 許可申請手数料
    営業許可申請手数料一覧(令和6年6月1日現在)
  • 添付書類
    • 施設の構造及び設備を示す図面
    • 営業施設から200メートル以内の付近の見取り図
    • (法人の場合)登記事項証明書※コピー可
    • (水道水以外を使用する場合)水質検査成績書
      規格基準に「食品製造用水」の使用について定めがある食品を取り扱う営業(こちら
      上記以外は、水道法に基づく水質検査を実施している登録検査機関一覧(こちら
      ※許可取得後も年1回以上水質検査を行い、成績書を保管すること

施設調査及び許可証交付

  • 施設検査の際は、営業者等が立ち合ってください。
  • 施設基準に適合していない場合は許可されません。不適事項について改善し、改めて検査日を決めて再調査を受けてください。
  • 施設基準への適合を確認した後、許可証を作成しますが、交付までには数日かかります。 交付日以降に窓口で許可証を受け取ることができます。

営業許可証は、営業施設内の見やすい場所に掲示してください

4.主な施設基準