熊本市 安全安心のひろば

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食品事業者の方へ

自動販売機での営業(届出)

1.自動販売機営業(届出)とは

屋根、柱及び壁を有する建築物内に設置され、自動調理機能、液体原料容器と自動販売機を直接連結して充填する機能、食品と直接接触する部品に対して自動洗浄・自動乾燥・薬剤による消毒を行うことのできる機能を有するコップ販売式自動販売機による営業や冷蔵・冷凍による保存が必要な食品や常温での長期の保存ができない商品の自動販売機による営業も対象となります。
水の量り売りを行う自動販売機も届出の対象となります。

2.営業許可、営業届出の取り扱いフローチャート

下記のフローチャートを参考に、いずれに該当するかをご確認ください。
※営業許可に該当する場合は、こちらをご確認ください。
※営業届に該当する場合は、このままお進みください。

3.施設の衛生管理について

  • 清潔、清掃等の一般的な衛生管理及びHACCPに沿った衛生管理を行うこと。

4.届出の流れ

届出の際に必要なもの

営業届(Excel様式)(PDF様式)※手数料:無料

  • 届出は、許可とは異なり、要件(施設基準)がありません。
  • 保存温度(保存基準)の表示がある食品を販売するときは、表示された温度を確保できる設備(温度計付きの冷凍・冷蔵庫など)が必要です。
  • 食品衛生責任者の資格者がいない場合は、早めに食品衛生責任者養成講習会を受講してください。
  • 営業届出済証は発行していません。

5.その他

  • 廃業した場合や届出事項を変更した場合(法人代表者、届出者の住所などの変更)は、保健所へ届け出て下さい。