調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業。
屋根、柱及び壁を有する建築物内に設置され、自動調理機能、液体原料容器と自動販売機を直接連結して充填する機能、食品と直接接触する部品に対して自動洗浄・自動乾燥・薬剤による消毒を行うことのできる機能(※)を有するコップ販売式自動販売機による営業は対象外(営業届出の対象)とする。
下記のフローチャートを参考に、いずれに該当するかをご確認ください。
※営業許可に該当する場合は、このままお進みください。
※営業届に該当する場合は、こちらをご確認ください。
事前相談
許可申請(申請の際に必要なもの)
施設調査及び許可証交付
営業許可証は、営業施設内の見やすい場所に掲示してください