熊本市 安全安心のひろば

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食品事業者の方へ

自動販売機での営業(許可)

1.調理機能を有する自動販売機営業

 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業。
屋根、柱及び壁を有する建築物内に設置され、自動調理機能、液体原料容器と自動販売機を直接連結して充填する機能、食品と直接接触する部品に対して自動洗浄・自動乾燥・薬剤による消毒を行うことのできる機能(※)を有するコップ販売式自動販売機による営業は対象外(営業届出の対象)とする。

2.営業許可、営業届出の取り扱いフローチャート

下記のフローチャートを参考に、いずれに該当するかをご確認ください。
※営業許可に該当する場合は、このままお進みください。
※営業届に該当する場合は、こちらをご確認ください。

3.施設の衛生管理について

  • 清潔、清掃等の一般的な衛生管理及びHACCPに沿った衛生管理を行うこと。

4.許可申請の流れ

事前相談

  • 自動販売機の機能や設置場所等、必要に応じて事前にご相談ください。
    (施設基準を満たしていない場合、改修等が必要になることもありますのでご注意ください)
  • 食品衛生責任者の資格者がいない場合(こちら)や、水質検査(水道水以外を使用する場合:井戸水など)が未検査である場合は、早めにご準備ください。

許可申請(申請の際に必要なもの)

  • 営業許可申請書(Excel様式)(PDF様式
  • 許可申請手数料
    営業許可申請手数料一覧(令和6年6月1日現在)
  • 添付書類
    • 施設の設置場所及び機械構造等を示す図面・書類
    • 営業施設から200メートル以内の付近の見取り図
    • (法人の場合)登記事項証明書※コピー可
    • (水道水以外を使用する場合)水質検査成績書
      規格基準に「食品製造用水」の使用について定めがある食品を取り扱う営業(こちら
      上記以外は、水道法に基づく水質検査を実施している登録検査機関一覧(こちら
      ※許可取得後も年1回以上水質検査を行い、成績書を保管すること

施設調査及び許可証交付

  • 施設検査の際は、営業者等が立ち合ってください。
  • 施設基準に適合していない場合は許可されません。不適事項について改善し、改めて検査日を決めて再調査を受けてください。
  • 施設基準への適合を確認した後、許可証を作成しますが、交付までには数日かかります。 交付日以降に窓口で許可証を受け取ることができます。

営業許可証は、営業施設内の見やすい場所に掲示してください