イベントで食品を取り扱う場合は、出店する時は原則、食品衛生法に基づき「臨時営業の許可」か「臨時営業の届出」のどちらかの申請が必要です。許可申請や営業届出が必要な場合があります。
仮設の営業許可証を持っていても、イベント会社や主催者等が用意するテントで出店する場合は臨時営業の許可申請が必要です。
イベント開催日の1週間前までにはご申請ください。
臨時での営業(許可)は 最大1週間を限度とします。イベント会場で調理した飲食物を提供するもので手数料が必要です。
既製品や野菜を販売する場合は事前に届け出てください。臨時営業届が必要で手数料は不要です。