熊本市 安全安心のひろば

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給食施設の方へ

参考資料(栄養管理と衛生管理)

集団給食施設を設置又は管理されている皆様へ

1 HACCPに沿った衛生管理について

  • HACCPに沿った衛生管理を実施することが必要です。
    すでに「大量調理施設衛生管理マニュアル」に従って衛生管理を実施している施設は、HACCPに沿った衛生管理の実施に、新たな対応は必要ありません。
  • 「大量調理施設衛生管理マニュアル」を活用していない中小規模等の集団給食施設においては当該マニュアルを参考とし、各施設の実情に応じ、自ら衛生管理計画を作成し管理することもできます。また、関係団体が作成し、厚生労働省が内容を確認した手引書を参考にしてHACCPに沿った衛生管理を実施することもできます。
    ※中小規模調理施設とは、同一メニューを300食以上又は1日750食以上提供する調理施設以外の施設。

2 食品衛生責任者の選任について

  • 食品衛生責任者の選任が必要となります。
  • 食品衛生責任者には、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、調理師、栄養士等のほか、都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者を当てることが可能です。
    食品衛生責任者養成講習会(初心者対象)についてはこちら
  • 熊本市における講習会の開催予定については、下記の熊本市食品衛生協会ホームページ「食品衛生責任者講習会」によりご確認ください。
  • オンラインによる食品衛生責任者養成講習(eラーニング)も可能です。
    詳しくは下記の熊本市食品衛生協会ホームページ「お知らせ」をご覧ください。