熊本市 安全安心のひろば

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食品事業者の方へ

食品衛生責任者の設置

食品衛生責任者の設置について

 食品衛生責任者とは、HACCPに沿った衛生管理などを行う食品衛生上の管理運営にあたる人のことです。食品関係の営業を行う場合、原則、施設ごとに食品衛生責任者を設置する必要があります。
 また、食品衛生責任者が変更になった場合には、変更手続きが必要です。

食品衛生責任者になることができる方

  • 食品衛生監視員又は食品衛生管理者になる資格要件を満たす者(医師、歯科医師、薬剤師、獣医師あるいは大学等で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者 等)
  • 調理師
  • 製菓衛生師
  • 栄養士
  • 船舶料理士
  • 食鳥処理衛生管理者
  • 食品衛生責任者養成講習会修了者 等

 このうち食品衛生責任者養成講習会は、どなたでも受講することができ、資格を取得することができます。施設に食品衛生責任者の資格者がいない場合は、必ず受講してください。
 熊本市食品衛生協会では、食品衛生責任者養成講習会を定期的に実施しています。講習会の日程、受講方法等は、熊本市食品衛生協会のホームページをご覧ください。
 なお、他の都道府県市の食品衛生責任者講習会を修了された場合も食品衛生責任者になることができます。

食品衛生責任者養成講習会及び実務講習会

日程、受講方法等はこちらで確認してください。