食中毒の疑いがあれば、まずは医療機関を受診してください。
食品衛生法により、食中毒患者若しくはその疑いのある者を診断した医師は最寄りの保健所に届出る義務があります。
食中毒の代表的な症状は、腹痛や下痢、吐き気、嘔吐、発熱などがあり、食べてから発症までの時間と同じく原因となる細菌やウイルス、化学物質などにより様々です。必ずしも直前の食事が原因とは限りません。食中毒の原因究明のためには過去7日程度さかのぼった喫食調査、医師の診断、検便、食品の検査など、厳密な調査が必要となります。
同じ食事をしたグループ内で複数名が同じような症状を呈しているなど食中毒が疑われる場合は、自分の住んでいる場所を管轄する保健所に連絡してください。
また、食品事業者は利用者等から食中毒の疑いに関する申し出があった際は、速やかに保健所へ報告してください。