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生食用牛レバーの取扱いについて
Date - 2011.12.21
先般、厚生労働省より、牛レバー内部から腸管出血性大腸菌O157の検出が報告され、生食用牛レバー(中心部まで加熱されていないものを含む。)の取扱いについて、引き続き審議されることになりました。
つきましては、制度上の取扱いが決まるまでは、次のような取扱いをお願いします。
【消費者の皆様へ】
牛生レバーについては、生で食べずに中心部まで十分加熱して食べるようにしてください。
【営業者の皆様へ】
生食用牛レバーについては、国が新たな措置を講じるまでの間は、生食用として提供しないでください。
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