生食用牛肉の規格基準が設定されました。
平成23年4月に発生した飲食チェーン店での腸管出血性大腸菌食中毒を受け、「生食用食肉(生食用として販売される牛の食肉(内臓を除く。)の規格基準」が食品衛生法で定められ、10月1日から施行されています。
なお、今回のこの基準は「馬刺し」には適用されません。
馬刺しに関する情報へのリンク
○ 事業者の方へ
法律で定められた「成分規格」「表示基準」に適合しない生食用牛肉の提供・販売や、「加工基準」「調理基準」を満たしていない施設での生食用牛肉の加工・調理はできません。
対象となる商品牛刺し、牛たたき、牛ユッケ、牛タルタルステーキなど
生食用食肉の取り扱いを検討される事業者の方は、必ず事前に食品保健課までお問合せください。
○ 市民の皆さんへ
一般的に食肉や内臓の生食は食中毒のリスクがあります。子どもや高齢者、その他食中毒に対する抵抗力の弱い方は生食用食肉の基準に適合する食肉であっても生肉を食べないよう、また、食べさせないようにしましょう。
特に牛レバーは生で食べずに、必ず中心部まで十分に加熱して食べましょう。