生食用牛レバーの販売・提供の禁止について
生食用牛レバーの販売・提供の禁止について、平成24年6月25日厚生労働省から通知がありました。
併せて細かい肉を固めた成形、結着肉等については、中心部の色が変化するまで十分に加熱するよう注意喚起されていますので、お知らせいたします。
【消費者の皆様へ】
牛レバーは、中心部まで十分加熱して食べてください。
厚生労働省へのリンク⇒「消費者用リーフレット」
【食肉販売を行う事業者の皆様へ】
牛レバーを販売する際には、消費者が中心部まで十分加熱するよう、情報提供を掲示等により行ってください。
【飲食店営業を行う事業者の皆様へ】
牛レバーを提供する際には、消費者が中心部まで十分加熱するよう、情報提供をメニューに記載するなどにより行ってください。
また、消費者が生で食べている場合には、加熱して食べるよう注意してください。
厚生労働省へのリンク⇒「飲食店用リーフレット」