給食施設とは、特定かつ多数の人に対して継続的に食事を供給する施設をいいます。
また、給食施設は健康増進法、熊本市健康増進法施行細則に基づき、供給する食事の数(食数)により次のように分類されます。
給食を提供する場合は、次の2種類の届出が必要です。
名称 | 説明 | |
1 | 特定給食施設設置届 (Word様式) (PDF様式) 【※記入例】 |
特定給食施設設(1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設)を営業する場合に使用します。 |
2 | 小規模給食施設初期調査票 (Word様式) (PDF様式) 【※記入例】 |
小規模給食施設(1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設)を営業する場合に使用します。 |
3 | 特定給食施設変更届 (Word様式) (PDF様式) 【※記入例】 |
届出内容を変更した際に使用します。
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4 | 特定給食施設休止(廃止)届 (Word様式) (PDF様式) 【※休止:記入例】 【※廃止:記入例】 |
施設を休止または廃止した際に使用します。 |
熊本市保健所 食品保健課
〒862-0971 熊本市中央区大江5丁目1-1
TEL:096-364-3188
FAX:096-371-5172
メールアドレス : shokuhinhoken@city.kumamoto.lg.jp